【原付免許取得への道!連載記事第37回】問題集・その25
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このページの目次
- 1 概要
- 2 問題
- 2.1 Q.灯火を頭上に上げた警察官の身体の正面に並行する車は、信号機の黄色の点滅信号と同じ意味を表す。
- 2.2 Q.信号機が青色の灯火を表示している、左右の見通しのきかない交差点を直進する時は、徐行しないで通行できる。
- 2.3 Q.左折する時の合図と左に進路変更する時の合図の時期は同じである
- 2.4 Q.停止の合図は停止しようとする約3秒前に行う。
- 2.5 Q.車両通行帯が黄色の線で区画されている時は、原則として進路変更してはならない。
- 2.6 Q.前車が右折するため道路の中央に寄って通行していたので、前車の左側を通行して追い越した。
- 2.7 Q.信号機があり、車両通行帯が3つ以上ある道路の交差点で右折する原動機付自転車は標識による小回りの指定がなければ二段階右折しなければならない。
- 3 まとめ
概要
免許の試験問題で、ついド忘れしがちなのが信号機に関する問題。それぞれの灯火の意味を今一度確認しておこう。今回は、そんな信号機、手信号に関する問題がいくつかある。
問題
Q.灯火を頭上に上げた警察官の身体の正面に並行する車は、信号機の黄色の点滅信号と同じ意味を表す。
答えは×。黄色の点滅信号ではなく、黄色の灯火信号と同じ意味を表す。
Q.信号機が青色の灯火を表示している、左右の見通しのきかない交差点を直進する時は、徐行しないで通行できる。
答えは○。信号機のある交差点では徐行の必要はない。
Q.左折する時の合図と左に進路変更する時の合図の時期は同じである
答えは×。左折は30m手前の位置で、左への進路変更は約3秒前に行う。
Q.停止の合図は停止しようとする約3秒前に行う。
答えは×。約3秒前に行うのではなく、停止しようとする時に行う。
Q.車両通行帯が黄色の線で区画されている時は、原則として進路変更してはならない。
答えは○。緊急自動車に進路を譲るためなどを除き、進路変更は禁止されている。
Q.前車が右折するため道路の中央に寄って通行していたので、前車の左側を通行して追い越した。
答えは○。右側を通行するのが原則となっているが、設問の場合は左を通っても良い。
Q.信号機があり、車両通行帯が3つ以上ある道路の交差点で右折する原動機付自転車は標識による小回りの指定がなければ二段階右折しなければならない。
答えは○。原付に搭乗する上で基本中の基本となる。
まとめ
普段何気なしに利用している信号機。よく間違えるのが、青色灯火と黄色灯火だ。
特に黄色の灯火は、「気をつけて進め」ではなく、「停止」で、例外として急停止しなければ止まれない場合のみ、そのまま進行しても良いという意味だ。
また、青信号も「進め」ではなく、「進行しても良い」なので間違えないようにしよう。
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