【原付免許取得への道!連載記事第39回】問題集・その27
記事の詳細
このページの目次
- 1 概要
- 2 問題
- 2.1 Q.歩行者の側方を通過するときは、安全な間隔をあけ、かつ徐行しなければならない。
- 2.2 Q.原動機付自転車は前方の信号が赤色であっても青色の灯火の矢印が表示されているときは、二段階右折が指定されている交差点でも右折することができる。
- 2.3 Q.対向車と行き違うときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければならない。
- 2.4 Q.普通車の仮免許では原動機付自転車を運転することはできない。
- 2.5 Q.路線バスが方向指示器で発進のための合図をしたときは、後方の車はその発進を妨げてはいけない。
- 2.6 Q.車両通行帯が黄色の線で区画されているときは、追越し禁止の意味である。
- 2.7 Q.雨にぬれた路面電車のレールを横切るときにはスリップしやすいので、タイヤがレールと直角に近い角度になるようにして通行するのがよい。
- 3 まとめ
概要
今回は実際の試験に出やすい問題が揃っている。間違えやすい問題もあるのでしっかりと把握しておこう。
問題
Q.歩行者の側方を通過するときは、安全な間隔をあけ、かつ徐行しなければならない。
答えは×。歩行者の側を通る時は、安全な間隔がとれないときは徐行し、安全な間隔があれば、徐行する必要はない。
よく試験に出る問題で、しかも間違えやすいので注意。
Q.原動機付自転車は前方の信号が赤色であっても青色の灯火の矢印が表示されているときは、二段階右折が指定されている交差点でも右折することができる。
答えは×。二段階右折の標識のある道路や車両通行帯が三つ以上ある道路、交通整理が行われている交差点では二段階右折しなければならない。
Q.対向車と行き違うときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければならない。
答えは○。他の車の直後を進行するときも前照灯を減光させるか、下向きに切り替えなければならない。お互いに眩惑しないための対策だ。
Q.普通車の仮免許では原動機付自転車を運転することはできない。
答えは○。仮免許はあくまで路上練習をするための免許であって、車も原付も仮免許だけでは運転できない。
Q.路線バスが方向指示器で発進のための合図をしたときは、後方の車はその発進を妨げてはいけない。
答えは○。路線バスの進行を妨げてはならないのはもちろんだが、そのまま進行しようとすれば事故の原因になる。
Q.車両通行帯が黄色の線で区画されているときは、追越し禁止の意味である。
答えは×。車両通行帯が黄色の線で区画されているときは、進路変更禁止の意味となる。
Q.雨にぬれた路面電車のレールを横切るときにはスリップしやすいので、タイヤがレールと直角に近い角度になるようにして通行するのがよい。
答えは○。踏切のレールにも同じことが言える。
まとめ
原付やバイク、車の免許を取る際には他の免許に関することも出題される。深く知る必要はなくても、その免許で何を運転できるのか、など覚えておこう。
後々、他の免許を取る際に役に立つ。
関連記事
-
中古の原付の選び方とは?
-
【原付免許取得への道!連載記事第38回】問題集・その26
-
【原付免許取得への道!連載記事第37回】問題集・その25
-
【原付免許取得への道!連載記事第36回】問題集・その24
-
【原付免許取得への道!連載記事第35回】問題集・その23
-
【原付免許取得への道!連載記事第34回】問題集・その22
-
【原付免許取得への道!連載記事第33回】問題集・その21
-
【原付免許取得への道!連載記事第32回】問題集・その20
-
【原付免許取得への道!連載記事第32回】問題集・その20
-
【原付免許取得への道!連載記事第31回】問題集・その19
-
【原付免許取得への道!連載記事第30回】問題集・その18
-
【原付免許取得への道!連載記事第29回】問題集・その17