【原付免許取得への道!連載記事第32回】問題集・その20
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このページの目次
- 1 概要
- 2 問題
- 2.1 Q.二輪車を押して歩く場合は、エンジンがかかっていても歩行者として扱われれる。
- 2.2 Q.黄色の線で区画された車両通行帯を通行中、後方から緊急自動車が近づいてきたので、黄色の線を越えて左側の車線に移り進路を譲った。
- 2.3 Q.信号機が赤色の灯火信号の場合、車は停止位置で一時停止した後に進行することができる。
- 2.4 Q.原動機付自転車は車体が小さく、車道に駐車すると自動車に気付かれない場合があるので、歩道に駐車した方がよい。
- 2.5 Q.交差点で進路を譲ってくれた車に対しては、警音器を鳴らして合図するのが運転手のマナーである。
- 2.6 Q.車両通行帯の無い道路では、原動機付自転車は左側寄りを、自動車は道路の中央寄りを通行する。
- 2.7 Q.交差点の前方が渋滞していても、信号機が青色の灯火を示している時は、交差点に入らなければならない。
- 3 まとめ
概要
今回は比較的普通の問題。そのため難易度はさほど高くない。問題
Q.二輪車を押して歩く場合は、エンジンがかかっていても歩行者として扱われれる。
答えは☓。エンジンを止めて押して歩かない限り、歩行者としては扱われない。
Q.黄色の線で区画された車両通行帯を通行中、後方から緊急自動車が近づいてきたので、黄色の線を越えて左側の車線に移り進路を譲った。
答えは○。例外として、緊急自動車に進路を譲る場合は、黄色の線を越えて進路変更することができる。
Q.信号機が赤色の灯火信号の場合、車は停止位置で一時停止した後に進行することができる。
答えは☓。赤色の灯火信号では、停止位置を越えて進んではならない。
Q.原動機付自転車は車体が小さく、車道に駐車すると自動車に気付かれない場合があるので、歩道に駐車した方がよい。
答えは☓。原付を歩道に駐車してはならない。
Q.交差点で進路を譲ってくれた車に対しては、警音器を鳴らして合図するのが運転手のマナーである。
答えは☓。進路を譲ってくれた車に警音器を鳴らして挨拶する行為は本来は禁止されている。これの良し悪しはともかく、試験では☓と解答するのが正解だ。
Q.車両通行帯の無い道路では、原動機付自転車は左側寄りを、自動車は道路の中央寄りを通行する。
答えは☓。自動車も道路の左側に寄って通行するのが原則となっている。
Q.交差点の前方が渋滞していても、信号機が青色の灯火を示している時は、交差点に入らなければならない。
答えは☓。交差点内で止まってしまう可能性がある場合は、青信号でも交差点に入ってはならない。交差点内で止まってしまうと、事故などの原因になり、周囲の迷惑になってしまう。
まとめ
警音器については、マナーだとか言われており、進路を譲ったのに警音器を鳴らさなかったと怒る人もいる。(じゃあ譲るなよという話だが)法律は絶対では無いが、ルールはルールとして認識しておく必要がある。試験では法律を重視した解答をしよう。
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