【原付免許取得への道!連載記事第22回】問題集・その10
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このページの目次
- 1 概要
- 2 問題
- 2.1 Q.車両通行帯が3つある道路を通行する原動機付自転車は、原則として最も左側の通行帯を通行しなければならない。
- 2.2 Q.子供が1人で歩いている場合は、警音器で注意を促し、子供が安全に通行できるようにしなければならない。
- 2.3 Q.原動機付自転車の法定速度は、リヤカーを牽引している時も時速30km/hである。
- 2.4 Q.左折するときと左方に進路変更する時の合図の時期は同じである。
- 2.5 Q.車両通行帯が黄色の線で区画されている時は、原則として進路変更してはならない。
- 2.6 Q.原動機付自転車を追い越そうとしている前車を追い越す行為は、二重追い越しとして禁止されている。
- 2.7 Q.交差点を直進する車と右折する車がある場合、先に交差点に入った車が優先して通行することができる。
- 3 まとめ
概要
今回は試験でよく出るとされる問題を解答していく。読解力が求められる問題もあるので注意したい。問題
Q.車両通行帯が3つある道路を通行する原動機付自転車は、原則として最も左側の通行帯を通行しなければならない。
答えは○。信号機がなく、標識も無い車両通行帯が3つある道路で右折をする場合は、原則として二段階右折を行う必要がある。なので、自然と左側の通行帯を通行することになる。
Q.子供が1人で歩いている場合は、警音器で注意を促し、子供が安全に通行できるようにしなければならない。
答えは☓。子供が安全に通行できるように一時停止か徐行をするのは当然だが、警音器をわざわざ鳴らす必要はない。子供の通行を優先しよう。
Q.原動機付自転車の法定速度は、リヤカーを牽引している時も時速30km/hである。
答えは☓。リヤカーを牽引している時は時速25km/hが法定速度となる。めったに無い状況だろうが、覚えておこう。
Q.左折するときと左方に進路変更する時の合図の時期は同じである。
答えは☓。左折する時は30m手前の地点。進路変更は3秒前に合図を行わなければならない。
Q.車両通行帯が黄色の線で区画されている時は、原則として進路変更してはならない。
答えは○。ただし、例外として緊急車両に進路を譲るためならば進路変更しても良い。
Q.原動機付自転車を追い越そうとしている前車を追い越す行為は、二重追い越しとして禁止されている。
答えは☓。前車が車を追い越そうとしている時に、その車を追い越す行為が二重追い越し。
事故になる恐れがあるので注意しよう。
Q.交差点を直進する車と右折する車がある場合、先に交差点に入った車が優先して通行することができる。
答えは☓。直進する車が優先となる。先に右折する車が交差点に入っていてもそれは変わらない。
まとめ
都心ならリヤカーを牽引することはほとんど無いだろうが、田舎なら農作業などの手伝いでありそうだ。が、何にしても日常生活で活用することはあまり無さそうだ。
そして、二重追い越しについては、前の車が追い越す様ならしっかりと追い越し終わったのを確認してから、自分も追い越そう。
何事も確認が大事だ。
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