【原付免許取得への道!連載記事第21回】問題集・その9
記事の詳細
このページの目次
- 1 概要
- 2 問題
- 2.1 Q.原動機付自転車の積載装置に積むことのできる荷物の長さは、荷台の長さに0.3メートル以下を加えた長さである。
- 2.2 Q.原動機付自転車の積荷の幅は、積載装置の左右それぞれ0.3mを超えてはみ出してはならない。
- 2.3 Q.大型特殊免許を持っていれば、原付を運転してよい
- 2.4 Q.優先道路を通行中であっても、交通整理の行われていない交差点では左方の車の進行を妨げてはならない。
- 2.5 Q.左側部分の幅が7mの見通しのよい道路を通行したとき、追い越し禁止区間でなかったので、右側にはみ出してほかの車を追い越した。
- 2.6 Q.自賠責保険や責任共済に加入すれば、その証明書を車に備えつけておく必要はない。
- 2.7 Q.交差点で、対面する信号が青に変わったが、前の車が発進しないので警音器で注意した。
- 3 まとめ
概要
今回も問題を解答していく。全体的は少し難易度が上がっていると思うので、しっかりと覚えておこう。問題
Q.原動機付自転車の積載装置に積むことのできる荷物の長さは、荷台の長さに0.3メートル以下を加えた長さである。
答えは○。少し意味が分かりにくいこの問題。
原付のリヤキャリアの後方に荷物が飛び出しても大丈夫な長さが30cm(0.3m)という意味だ。
また、左右の場合は15cmずつとなっている。
Q.原動機付自転車の積荷の幅は、積載装置の左右それぞれ0.3mを超えてはみ出してはならない。
答えは☓。上記の答えを踏まえると分かりやすいだろう。
この問題の場合は左右、つまり横幅を指している。左右の場合は15cm(0.15m)までは大丈夫なので答えは☓となる訳だ。
Q.大型特殊免許を持っていれば、原付を運転してよい
答えは○。フォークリフトやクレーンなどの特殊な車を運転するのに必要な免許が「大型特殊免許」だ。意外にもこの免許で原付に乗ることができる。
Q.優先道路を通行中であっても、交通整理の行われていない交差点では左方の車の進行を妨げてはならない。
答えは☓。“道幅が同じような道路”で交通整理の行われていない交差点では、左方から来る車の進行を妨げてはいけません。
しかし、優先道路を通行中は、その義務はないため☓となる。左方から来る車が優先と覚えておこう。
Q.左側部分の幅が7mの見通しのよい道路を通行したとき、追い越し禁止区間でなかったので、右側にはみ出してほかの車を追い越した。
答えは☓。追い越しても良いのは、左側部分の幅が6m未満の時だけだ。なので、この場合は追い越してはいけない。
Q.自賠責保険や責任共済に加入すれば、その証明書を車に備えつけておく必要はない。
答えは☓。必ず運転前に、原付に対応した免許証を持っているか、強制保険(自賠責保険または責任共済)証明書を車に備えているか、免許証に記載の条件(眼鏡等使用など)を守っているかを確かめよう。
特に免許証の所持と保険証明書は常備しておかないと、交通事故にあった時に困ることになる。
Q.交差点で、対面する信号が青に変わったが、前の車が発進しないので警音器で注意した。
答えは☓。警音器は標識で指定された場所や危険を避けるためにやむを得ない場合に鳴らすものであって、発進を促すために使用してはならない。
思わず警音器で注意したくなるが、そこはグッと堪えよう。
まとめ
全体的に少し難易度の高いものになったかもしれない。特に警音器は挨拶のために鳴らす人がいるが、実はあれは道交法違反となる。
また、信号待ちの時、前の車が中々発進しない場合に警音器で注意するのはNGとされているが、円滑な交通を妨げているので意外とスルーされている。
他にもサンキューハザードという行為に対しても議論が絶えない。
法律が全てではないとはいえ、こんなことが原因で捕まってもシャレにならないので、一応覚えておこう。
会釈か手で挨拶するのが無難か。
関連記事
-
中古の原付の選び方とは?
-
【原付免許取得への道!連載記事第39回】問題集・その27
-
【原付免許取得への道!連載記事第38回】問題集・その26
-
【原付免許取得への道!連載記事第37回】問題集・その25
-
【原付免許取得への道!連載記事第36回】問題集・その24
-
【原付免許取得への道!連載記事第35回】問題集・その23
-
【原付免許取得への道!連載記事第34回】問題集・その22
-
【原付免許取得への道!連載記事第33回】問題集・その21
-
【原付免許取得への道!連載記事第32回】問題集・その20
-
【原付免許取得への道!連載記事第32回】問題集・その20
-
【原付免許取得への道!連載記事第31回】問題集・その19
-
【原付免許取得への道!連載記事第30回】問題集・その18