【原付免許取得への道!連載記事第36回】問題集・その24
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このページの目次
- 1 概要
- 2 問題
- 2.1 Q.信号機の信号が黄色の灯火に変わった時は、急ブレーキをかけてでも停止線の手前で停止しなければならない。
- 2.2 Q.二輪車のマフラーは取り外しても支障はないが、騒音で周囲に迷惑をかけることになるので、そのような車は運転してはいけない。
- 2.3 Q.バスやタクシーなどの旅客自動車を運転する時は、どんな場合も第二種運転免許を取得しなければならない。
- 2.4 Q.原動機付自転車を運転できる運転免許は、原付免許だけである。
- 2.5 Q.原動機付自転車の荷台に高さ2mの荷物を積んで運転した。
- 2.6 Q.本標識には、規制、指示、警戒、案内、補助標識の5種類がある。
- 2.7 Q.黄色の矢印信号は、路面電車と路線バスなどの専用の信号なので、路線バスなど以外の車は進行できない。
- 3 まとめ
概要
免許の試験勉強では交通ルールを覚えることが大事だ。しかし、免許の種類となると忘れがち。免許の種類も交通ルールのひとつなので、しっかりと覚えてこう。
今回は、そんな免許に関する問題がいくつかある。
問題
Q.信号機の信号が黄色の灯火に変わった時は、急ブレーキをかけてでも停止線の手前で停止しなければならない。
答えは×。急ブレーキをかけなければ停止できな場合は、そのまま進行することができる。
Q.二輪車のマフラーは取り外しても支障はないが、騒音で周囲に迷惑をかけることになるので、そのような車は運転してはいけない。
答えは○。マフラーは排気ガスが外部へ排出される際に発生する音(排気音)や吸気管に空気が吸い込まれる際に発生する音(吸気音)を低減する装置。
マフラーを外した状態で走行すれば騒音も酷くなるので、マフラーは付けておこう。
Q.バスやタクシーなどの旅客自動車を運転する時は、どんな場合も第二種運転免許を取得しなければならない。
答えは×。旅客自動車を運転する時は第二種運転免許ではなく、第一種運転免許が必要になる。
Q.原動機付自転車を運転できる運転免許は、原付免許だけである。
答えは×。原付は原付免許以外に大型・中型・普通・二輪免許などでも運転できる。なので、車とは別に近場での移動手段として原付を所持している人もいる。
Q.原動機付自転車の荷台に高さ2mの荷物を積んで運転した。
答えは×。“地上から”2mの高さまでしか積めないので×。
Q.本標識には、規制、指示、警戒、案内、補助標識の5種類がある。
答えは×。補助標識を除いた4種類が本標識となる。
Q.黄色の矢印信号は、路面電車と路線バスなどの専用の信号なので、路線バスなど以外の車は進行できない。
答えは×。路線バスなどを含めた”車”は進行できない。
まとめ
運転免許にはいくつかの種類がある。試験で、その違いなどが出題される可能性もある。
「第二種原動機付自転車」と普通の原付では扱いも違うので理解しておこう。
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